こんにちわ♪道産子ママブロガーpiyoです♪
先日たまたまニュースを見ていると、、《消費税の増税に関わる住宅購入への影響》の特集がやっていました!
もう我が家は3年前に建築済みなのに、お金の話っていつでも気になる(/・ω・)/!!w
集中して最初から最後まで見入ってしまいましたよ私ww
その中で2019年10月に消費税が8%から10%へ増税された後の住宅取得に関する制度が、
これまでよりも購入者の負担軽減の為に好条件になる事が決定しているのを知りました*
制度について1つ1つ調べていくと、時間もかかるし難しい言葉でよく分からなーい!!( ;∀;)という方、、!
ここをおさえておけばそれぞれの制度について理解できる!!という要点をまとめてみましたので是非ご覧ください♪
*消費税の適用のタイミング
*増税後のローン控除・エコポイント復活
などなど、、疑問解決やお得な情報を紹介しています♪
Contents
消費税10%はいつから適用される??
そもそもいつまでに契約・引き渡しとなれば8%に間に合うのか。。
いつの契約・引き渡しから増税後の10%が適用されるのか。。
その答えがこちら♪
①引き渡しはいつまで?
2019年9月30日までの引き渡しは消費税8%が適用。
2019年10月1日以降の引き渡しとなると、消費税10%が適用となります。
引用元:https://www.asahi-kasei.co.jp/hebel/shouhizei/index.html/
なのですが、、、
②契約はいつまで?
注文住宅に限り、工事請負契約が2019年3月31日までに完了していれば2019年9月30日以降の引き渡しとなっても
消費税8%が適用されます。
引用元:https://www.asahi-kasei.co.jp/hebel/shouhizei/index.html/
現在すでに1月の下旬、、増税前の契約のタイムリミット2019年3月31日まであと2か月ちょっとしかありません!
住宅購入の駆け込み!ラストスパート!といったところでしょうか(‘◇’)ゞ
支払額への実際の影響は?
増税前と増税後の建物価格を比較してみました!
《例》建物価格が2000万円の場合、、
消費税 8% ⇒2160万円
消費税 10% ⇒2200万円
の支払い額となり、増税後は建物だけでも40万円負担が大きくなってくることが分かります。
ここに外構費、家電、家具の購入代にも消費税10%がかかってくると考えると、、
塵も積もれば、、という感じでどんどん負担は大きくなっていきます。
◆消費税がかかるもの◆
・建物の購入代金
・引越し費用
・家具・家電etc…
◆消費税がかからないもの
・土地の購入代金
・火災保険料
・住宅ローンの利息・保証料etc…
消費税だけを見てみると、増税前の購入が確実にお得ですね!
現段階で決定している増税後の住宅措置(2019.1月時点)
増税の適用時期について理解して頂けたところで本題へ♪
①すまい給付金の増額
最大給付額が30万円から50万円へと拡充されます!
すまい給付金というのは、、
消費税の増額に伴う購入者の負担を軽減する為に住宅を購入した人が現金を貰える制度の事です♪
ポイント還元などややこしいものではなく現金で貰えるなんて嬉しいですよね( *´艸`)♪現金大好き!!笑
引用元:https://kurashi.cleverlyhome.com/f-post/3716
収入の段階により給付額は変わってきますが、満額で50万円が自分の手元へと!
所得の多いお金持ちの方は貰えません。ごめんなさいww
「我が家は貰えるのかな?いくら貰えるのかな?」というのは制度元の国土交通省さんのサイトから簡単に計算できます!
引用元:http://sumai-kyufu.jp/simulation/kantan/
上の画面が出てくるので、項目を入力するだけで給付額がすぐに出てきますよ♪
お手元に源泉徴収票があれば、さらにしっかりとした信頼度の高い計算が出来るこちらがおすすめ!
申請については取得した住宅に入居後となり、申請期限は引き渡し後1年3か月以内です*
申請から実際に振り込みが行われたのは、我が家の場合は2か月後(‘ω’)♪
全て外構費の支払いに充てましたー!
使い道は自由なので、新居の家具や家電の購入に使うのか、、ローンの支払いに充てるのか、はたまた旅行に使うのか、、は自分次第♪
ちなみに、この制度は2021年12月31日までに入居した住宅が対象となっています*
期限を過ぎるともらえなくなってしまうので要注意です!!
②住宅ローン減税控除期間の延長
平成31年10月1日~平成32年12月31日までの間に入居した方を対象に、
住宅ローンの減税期間が現在の10年から増税後は13年に延長されます(*’▽’)
1年あたりの控除額はローン残高の1%で、残高の上限は4000万円。
ということは、、、4000万円×1%=40万円。
最大で40万円の控除が受けられることとなります*
ですが、この40万円は自分が支払うはずであった住民税や所得税の中から控除されるものなので、
そのまま最大額が貰える訳では残念ながらありません( ;∀;)
住宅ローン控除の計算はこちらのサイトが分かりやすかったです♪簡単に出来るのでお試しにでもやってみてください♪
我が家の場合は約10万円程が年末調整で戻ってくるので、その金額を使ってローンを組んでいるフラット35の【団体信用生命保険料】を支払っています*
この制度が3年も延長されるなんて!
単純に1年で10万円戻ってくるとして×3年で30万円は増税前よりも得をする計算となります♪
③贈与税非課税枠の拡大
最大非課税額が1200万円⇒3000万円に期間限定で拡大
親兄弟も含め、人から財産を貰うと贈与税という税金がかかります*
住宅購入の場合は、契約を結び多額の購入資金を援助してもらう場合にこの税金を意識しておかなければなりません!
住宅の贈与税の非課税限度額がこちら↓
消費税8%の場合、、
引用元:https://isansouzoku-guide.jp/zyutaku-syutoku-shikin-zouyo
消費税10%の場合、、
引用元:https://isansouzoku-guide.jp/zyutaku-syutoku-shikin-zouyo
3000万円も援助して貰えたら、正直我が家はキャッシュで購入出来ちゃいますwむしろ余るw
贈与税の非課税枠が3000万円となる条件は、
1.消費税10%が適用となる事
(契約日が2019年4月以降が対象)
2.期間は2019年4月1日から2020年3月31日まで
(契約日が2019年3月31日までは消費税8%が適用されるので、引き渡しが増税後の2019年10月1日以降でも適用外となってしまいます)
3.一定基準を満たす住宅であること
(耐震住宅・エコ住宅・バリアフリー住宅のいずれか。自分で調べるよりもメーカーの方に確認したほうが確実ですぐに分かります)
という条件となっています*
注意する点としては!!
3000万円の贈与を受けた過程でお話すると、、
同じ3000万円を贈与されたとしても、贈与税拡大の期間が終わる2020年4月以降になってしまうと非課税枠からはみ出た残りの1500万円に贈与税がかかってきてしまいます!
その額、、410万円( ゚Д゚)( ゚Д゚)!!!
3000万円̠-410万円=2590万円が税金を引かれた後の金額です。この差は笑えない。。
多額の資金を援助してもらう予定のある方は『贈与税非課税』というワードには敏感になっておくと安心です!
④住宅エコポイントの復活
1度は耳にしたことがあるでしょうか?
2009年と2015年に行われていた【住宅エコポイント】が消費税10%の増税にあわせて復活します!!
2019年版のこの制度の名前は【次世代住宅エコポイント制度】!
なんだか近未来的で格好よくなってます((/ω\)w
制度の内容としては、
所定の基準を満たす住宅の新築やリフォームを行った時に最大35万円相当のポイントが付与されます*
そのポイントの利用方法についての具体的な詳細はまだ決定していないようなのですが、、、
過去の実施の際は省エネに役立つ家電や地域振興に繋がる特産物、商品券などとポイントを交換することが可能だったので住宅購入者にとってメリットになることは間違いありません( *´艸`)
省エネタイプの家電を今から探しておくのもありかもしれませんね♪
今後の【次世代住宅エコポイント制度】の行方が気になります♡
最後に
消費税10%の増税に向けての住宅措置をさっとまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか??
ご紹介した【すまい給付金】【次世代住宅ポイント制度】は、申請をしなければ制度の恩恵を受けることは出来ません!
住宅取得において少しでも損をしない為に、後悔しない為に、、
「こんな制度があるんだ♪」ということを頭の片隅にちょこっとでも入れておくと安心ですね( *´艸`)
我が家の住宅ローンに関する記事はこちら♪
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